堀木会計事務所は、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者が対象となる「経営革新等支援機関」として、国から認定を受けています。
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(中小企業庁ホームページより)
① 様々な補助金が申請できるようになります。
認定支援機関の支援を要件とする補助金の申請が可能となります。
② 資金調達がしやすくなります。
開業時、金融機関との取引のない経営者はゼロから金融機関との信頼関係を築いていくことになります。それに対し、認定支援機関の支援を受け金融機関等に借り入れの申込をする場合は、認定支援機関と金融機関の信頼関係がベースとなります。そのため、融資の審査もスムーズになり、借入できる確率が上がると考えられます。
③ 事業計画の策定支援で、対応策が明確になります。
認定支援機関とともに、事業計画を策定することで、経営の現状を把握することができ、課題を発見することができます。また、目標と目標達成までのプロセスが明確になり、経営改善につなげることができます。
当事務所では、以下のサービスを提供しております。
・事業計画策定支援
・資金調達支援
・補助金申請支援(顧問をさせていただく場合のみ)
認定支援機関の認定を受けた税理士事務所を選ぶことで、様々なメリットを享受できます。
是非、お気軽にお問合せください。